超高齢社会・認知症問題…
これまでのように「何とかなるだろう」では済まない時代に突入しています。
国任せ、他人任せにしておいて良い事は一つもありません。
後悔しないように、
法律をうまく使って、相続や認知症発症などの有事に備えておきましょう。
「法律って、何だか難しそうでよくわからない…」
そう思っている方が多いですが、
細かいところは知らなくても、大筋を押さえておくだけで損失は回避できます。
でも。
法律はみんなの味方ではありません。
知っている人、きちんと使った人の味方です。
あなたは、
法律を敵に回したいですか?それとも味方につけたいですか?
認知症を発症した場合、そのことが金融機関等の取引先にバレてしまうと、その方が持つ財産が凍結されてしまいます。
成年後見人に財産管理等を行ってもらえば良い場合は、認知症対策は特に必要がないということになりますが、成年後見人をつけたくないのであれば、何らかの対策を講じて実行する必要があります。
認知症対策としては、いくつかの方法が考えられます。
「こうなったらいいな」「こうはなって欲しくないな」など、ご希望をお教え下さい。あなたがどうしたいかによって、取るべき手段は変わっていきます。
このまま何もせずに、もし認知症を発症してしまえば、選択肢の数が激減します。
「あの時やっておけば良かった…」と激しく後悔することになるかも知れません。
「うちの子供たちは仲が良いから揉めるはずがない。」
「うちは揉めるほどの財産がないから大丈夫!」
なんて思っていませんか?
相続が原因で裁判沙汰になってしまったお家の3分の2が、「財産5000万円以下・相続人2~3人」の、ごく普通のご家庭なのです。
つまり、「自宅が持ち家で子供が複数」であれば、揉めてしまうおそれが十分ある、ということなのです。
揉めてしまう原因として1番に挙げられるのは、財産を渡す側であるお父さん・お母さんはもういないので、渡す人の気持ちを確かめることが出来ないということです。この点は、遺言やエンディングノートを遺しておけば良いかもしれませんね。
その他の原因としては…