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争族になりやすいケース

相続財産は自宅不動産と多少の預貯金のAさんの場合

10年前にAさんが亡くなりました。

Aさんの相続人は妻のBさん・長男のCさん・長女のDさん。

Aさんの財産は、自宅不動産以外はほぼない状態でしたので、自宅不動産は妻のBさんが相続することにしました。

そして今回、Bさんが亡くなりました。

長女のDさんはずっと、母Bさんと同居して介護もしていたので、自宅不動産は自分がもらえるものだと思っていました。

その旨を兄であるCさんに告げると、「父さんが亡くなった時は何ももらわずに我慢したのだから、今回はちゃんと半分もらう。」と言われてしまいました。

Bさんの遺産は、自宅不動産の他は預金が僅かにあるだけです。Dさんは、自宅に住み続けたいので、売りたくはありません。どうすればいいのでしょう?

自宅不動産は2000万円、お金は200万円として、分け方を考えてみましょう。

財産ごとに分ける

「お金はCさん、自宅はDさん」という分け方です。二人が納得していれば、きっちり半分ずつでなくても問題はありません。ただ、自宅の価値が2000万円で、お金が200万円では、「半分もらう」と言っているCさんが納得しないですよね。喧嘩になるでしょう。

財産をお金に換えて分ける

不動産を売ってお金に換えて分ける方法です。不動産が2000万円のお金になり、お金が200万円あるので、2200万円を半分ずつにします。ただ、Dさんは自宅不動産に住み続けたいので、Dさんが売却に反対なら、売ることは出来ません。

DさんがCさんにお金を払って不動産をもらう

Cさんの取り分は、1100万円分です。200万円のお金をCさんに全部渡しても900万円足りません。この足りない900万円分をDさんが自腹で払うのです。

払えれば解決しますが、大抵の人は900万円を準備するのは難しいと思います。そこで、Cさんに分割での支払いをお願いする手もあります。家賃のように、毎月○万円を支払うのです。Cさんが分割払いでもいいよと言ってくれれば解決です。

しかし、Dさんがお金の心配をせずに自宅不動産をもらう方法もあります。

Bさんがお金の準備をしておいてあげる

Bさんが、Dさんを受取人とした生命保険に加入しておくのです(Bさんの体調や年齢等の条件によっては加入できないケースがありますが、その場合は残念ですが諦めてください。)。

Cさんの不動産の取り分である1000万円を、生命保険金で準備しておいてあげるのです。不動産を長女にあげるのだから、生命保険金ぐらいは長男にあげたい。という親心はよくわかるのですが、長男を受取人にしてしまうと、別途長男は長女に不動産の取り分を請求出来てしまうので、ここは長女のために、受取人は敢えて長女にしてあげてくださいね。

まとめ

自分が亡くなった後に家族が相続で揉めることがないよう、相続される人がしっかり準備しておいてあげてください。相続する側からは言い出し難いことですから。

残される家族への愛情表現だと思って考えてみませんか?

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