〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋2-1ルート中之島ビル4階
大阪メトロ堺筋線北浜駅4番出口を東に徒歩6分

受付時間

受付時間:10:00~18:00
 休業日:土・日・祝日
(ご予約頂いた方は対応可能)

ご予約・お問い合わせはこちらへ

06-6940-4960

自社株の承継

自社株を後継者に渡したい

Eさま

私は今70歳で、会社を経営しています。

そろそろ後継者である長男に会社の株を渡して引退しようかと考えています。

しかし、株を長男に贈与すれば長男に贈与税がかかりますし、

売却すれば、長男は買い取り資金を準備する必要がありますし…

まだ自分の目の黒いうちは会社の経営に携わっていたい、という気持ちも強いです。

なにか良い方法はありませんか?

 

 

今までの渡し方は…

  • ①贈与
  • ②売買
  • ③遺言を書く

この3通りがありました。

①贈与

相談者の懸念の通りで、株の評価額に対して後継者に贈与税がかかります。

では、贈与税がかからないように毎年少しずつ贈与する、という方法もあります。

しかし、Eさまは70歳。贈与の途中で認知症や脳卒中になる可能性も否定できません。

全株贈与出来るかは不明です。

②売買

買い取る側の後継者が資金調達しなければなりません。

売る側には、株の譲渡益に対して譲渡所得税がかかります。

③遺言を書く

「株は後継者に相続させる」という遺言を書けば、相談者が亡くなった時に株は後継者に渡ります。

しかし、相談者が亡くなるまでは後継者に株は渡りません。

家族信託は4つ目の選択肢です!

株を後継者に家族信託します。すると株の議決権(経営権や人事権)が後継者に渡ります。

株の名義も後継者に書き換えます。

その効果は3つあります。

 

①認知症対策になる

人事権等の実権は後継者が握ることになるので、

社長が認知症などの意思表示が出来ない状態に陥っても会社の経営はストップしません。

②経営に口出しできる

実権を後継者に渡しても、社長に「指図権」をつけておけば、

「重要な経営判断をする場合は社長の許可が必要」とすることもできますので、

元気なうちは経営に口出しできます。

③株の移動コストはゼロ

お金をもらう権利(株の配当金や売却代金)を社長においておくので、贈与税はかかりません。

税法上は、お金をもらう権利が動いたときに課税されるからです。

ですので、この後社長が亡くなった時にお金をもらう権利が動いたときは、

相続税の対象になります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-6940-4960

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。