受付時間

受付時間:13:00~18:00
 休業日:土・日・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

06-6940-4960

子どものいないご夫婦

子供のいないご夫婦

Cさま

私たち夫婦には子供がいません。

私には親から受け継いだ土地があり、その土地は人に貸しています。

私が死んだらその土地は夫に相続してもらいたいので、そうなるように遺言を書きました。

でも、夫が死んだ後は夫の兄弟に相続されてしまいます。

その土地は私の先祖から受け継いだ土地なので、夫の親族に渡って欲しくありません。

どうすればいいでしょうか?

遺言を書けば大丈夫?

 

「夫が亡くなったら妻へ」「妻が亡くなったら夫へ」

という遺言をお互いに書いているご夫婦。

しかし問題があります。妻が先に亡くなった場合です。

妻が亡くなると遺言通りに財産は夫へ渡ります。その後夫が亡くなると、

夫の「財産は妻へ」と書いた遺言は受け取るべき妻はもういないので無効になってしまいます。

妻の死後、夫が「財産は妻の姪へ」という遺言を書いてくれれば良いですが、

書いてくれなければ妻の財産は夫の親族へ渡ってしまいます。

 

  家族信託を使うと解決します!

土地を姪に家族信託します。

すると土地を管理処分できる権利(=名義)が姪に渡るので姪が土地を管理します。

そして当初は贈与税がかからないようにするために、

お金をもらう権利(=賃料)は相談者に置いておきます。

 

この、お金をもらう権利を2代先へも指定できます。

例えば、①自分が亡くなったら夫 ②夫が亡くなったら姪 と指定でき、

夫の親族へ渡るのを阻止できます。これは遺言では不可能だったことです。

そして、Cさまが亡くなっても相続手続は不要です。

簡単に賃料を受け取る人の変更ができます。

 

税金は?

上記のような形で名義を姪に移しても税務上、財産権の移転にはあたらないので

「贈与税」はかかりません。

Cさまが亡くなった時に「相続税」の対象になるだけです。

不動産取得税もかからず、登録免許税も贈与の時と比べて5分の1で済みます。

 

1000万円の土地を贈与した場合と家族信託した場合の税金を比べてみました。

  贈与 家族信託
贈与税 177万円 0円
不動産取得税 30万円 0円
登録免許税 15万円 3万円
合計 222万円 3万円

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-6940-4960

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。