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家族信託と投資信託、何が違うの?
投資信託は、お金を増やす目的で金融庁が認めた信託銀行や信託会社(商事会社)にお金を託して、
配当金を受け取ります。
家族信託は、誰かを守るために・好きな人に財産を渡すために、
商事会社ではない信頼できる家族などに財産を託します。信託会社等を通さずにできます。
つまり、信託する目的と、信託する相手が違ってきます。
自分の大切な財産を信じて託す相手なので、この人がもし悪いことをしたとしても、
「この人になら何をされても仕方がない」と思える人に家族信託するのが良いと思います。
「悪いことをするかも知れない」と思える人には家族信託をしない方が良いと思います。
とはいえ、万が一のリスクも想定した設計が大切ですので、受託者が暴走しないように、
受託者を監督する「信託監督人」や「受益者代理人」等を置くこともできます。
大手の金融機関などが扱っている遺言信託は、
①公正証書遺言作成のサポート
②完成した遺言の保管
③遺言に書かれた通りに相続人へ遺産を渡す(=遺言執行)
という、遺言作成から遺言執行までを請け負うサービスです。
財産を金融機関に託していないので、信託法に基づく信託とは言えません。
家族信託は、「私の財産をあなた(家族などの信頼できる人)に託すから、
私に何かあった時はあの人(妻や子など大切な人)のことをよろしく頼むよ!」
という想いが原点にあります。
固定資産税評価額が1,000万円の土地を信託した場合と贈与した場合とを比べてみました。
かなり違ってくることが分かります。
生前贈与 | 家族信託 | |
登録免許税 | 20万円 | 3万円 |
不動産取得税 | 15万円 | 0 |
贈与税 | 177万円(特例等適用なしの場合) | 0 |
合計額 | 212万円 | 3万円 |
家族信託は通常、家族信託を組んだ方が良い特定の財産だけを組み入れます。
家族信託の対象外の財産については別途遺言書を作成しておいた方が良い場合は多々あります。
実際は家族信託と遺言、家族信託と任意後見というようなご提案をさせていただくことが多いです。
家族信託にも限界があります。
財産の持ち主が認知症等で意思表示ができなくなってしまうと家族信託契約は結べなくなるので、
是非、お元気なうちに契約しておいてください。
また、信頼できる受託者が不在であるケースも、残念ながら契約できません。
その他にも、数代先まで受益者を決めているなど、かなり長期間に及ぶ信託契約にしてしまうと、
過去の所有者の意思に縛られすぎる、という点にも注意が必要かと思います。
税法上は、損益通算が出来なくなったり、事業承継税制も使えなくなります。
そして、一番大切なのは、
家族信託は「何でもできる魔法のような契約」ではありません。
平成30年9月12日に、東京地裁で(控訴中で確定はしていません)
「民法で定められている「遺留分」を無視するような家族信託契約は無効である」
との判決が出ました。
当事者間で自由に内容を決める事ができる家族信託契約ですが、
他の法律を潜脱するような内容は決められません。
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