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休業日:土・日・祝日
(ご予約頂いた方は対応可能)
認知症などが原因で、自分の意思決定・意思表示ができなくなった後に、
以下の行為が必要になった場合、代わりに意思決定をしてくれる成年後見人を
家庭裁判所が選任してくれます(選任の申立てが必要です)。
しっかり自分で意思決定・意思表示ができる間に、自分が意思表示できなくなった時に
備えて、自分の代わりに意思決定してくれる任意後見人を自分で選んでおきます。
この任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。
大きな違いは2つあります。
①その後見人は誰が選んだのか、です。
成年後見人は家庭裁判所が職権で選びます。
任意後見人は、自分で選びます。
②本人の意思能力の違いです。
成年後見人が選ばれた時、本人は既に意思能力が欠如しています。
任意後見人を選んだ時、本人の意思能力に問題は無い状態です。