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お役立ち情報

知識として是非 知っておいていただきたい制度です。

後見制度について

成年後見人って?

認知症などが原因で、自分の意思決定・意思表示ができなくなった後に、

以下の行為が必要になった場合、代わりに意思決定をしてくれる成年後見人を

家庭裁判所が選任してくれます(選任の申立てが必要です)。

  • 定期預金を解約したい
  • 不動産を売りたい
  • 遺産を相続した(遺産分割協議)
  • 施設入所の契約をしたい
  • 保険金を受け取りたい   など

任意後見人って?

しっかり自分で意思決定・意思表示ができる間に、自分が意思表示できなくなった時に

備えて、自分の代わりに意思決定してくれる任意後見人を自分で選んでおきます。

この任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。

成年後見人と任意後見人の違いは何?

大きな違いは2つあります。

①その後見人は誰が選んだのか、です。

 成年後見人は家庭裁判所が職権で選びます。

 任意後見人は、自分で選びます。

②本人の意思能力の違いです。

 成年後見人が選ばれた時、本人は既に意思能力が欠如しています。

 任意後見人を選んだ時、本人の意思能力に問題は無い状態です。

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