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私は不動産を持っていますが、現金など他の資産はほとんどありません。
この先祖代々から受け継いだ不動産は長男に継がせたいのですが、
長女には「遺留分」というものがあると聞きました。
不動産を長女にも相続させて2人の共有にするしかないのでしょうか?
不動産の共有は避けましょう!
共有者の仲が良く、意思疎通ができているのなら共有でも大丈夫かも知れませんが、
不動産を人に貸したり、担保に入れたり、売ったりするときは共有者全員の同意が必要になります。
そして共有者に相続が発生した場合、更に相続人が増えて
あまり関わりのない相続人同士の共有になってしまいます。
そうなると、いざ不動産を売ろうと思っても、関係の希薄な者同士なので意思疎通が難しく、
増えてしまった相続人全員が同意してくれるかは分かりません。
相続人の中に、判断能力のない人や行方不明者がいる場合も同様です。
このように不動産を共有にすることは、あとあとトラブルの元になり得ます。
家族信託を使えば
不動産を共有にせず、かつ遺留分対策もできます。
不動産を長男に信託します。
すると、ハンコを押す権限と不動産の名義が長男に移ります。
そして、お金をもらう権利(受益権)の一部を遺留分相当分として長女に渡しておけば、
長男は長女の遺留分のためにお金の準備をする必要もなくなりますし、不動産の共有も避けられます。
不動産の受益権とは、土地を貸した場合は賃料です。自宅の場合は住む権利です。
生命保険の活用も考えられます
遺留分対策には生命保険も有効です。
生命保険の受取金は相続財産に入らないからです。
例えば、
契約者=父、被保険者=父、受取人=長男 とする生命保険契約を結んでおきます。
父が亡くなったら生命保険金が長男に入ります。
長男はこの生命保険金を遺留分の代償分割金の原資として長女に渡せばよいのです。
ただし、生命保険契約も家族信託契約と同じで、父が意思表示できる状態であることが条件です。