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私には知的障がいのある一人息子がいます。
私が亡くなった後のこの子の生活が心配です。
出来る限り財産を残すつもりですが、この子は財産の管理ができません。
私がこの子のために残したその財産を使いきれずにこの子が亡くなった場合、
残った財産は国に取られると聞きました。それは我慢できません。
お世話になった人に渡したいのですが、何か良い方法はありませんか?
何もしないとどうなるの?
問題は2つあります。
①このまま相談者が亡くなると相続人全員で遺産の分け方(=遺産分割協議といいます)を
決めなければなりません。
Aさまの場合は相続人が長男1人ですので遺産分割協議は必要ありませんが、
もし長男の他にも相続人がいる場合は、遺産分割協議をする必要があります。
知的障がいのある長男は相続手続きができないと思いますので、
「成年後見人」をつけて、相続手続きをしてもらうことになります。
②もう1つは、長男が相続した財産を管理できないことです。
長男の代わりに財産を管理してくれる人にお願いしなければなりません。
財産管理も「成年後見人」に行ってもらえば大丈夫です。
遺言を書けば良い?
遺言を書けば、遺産分割協議は不要になります。
遺言執行者を指定しておけば遺言執行者が相続手続きをしてくれます。
しかし、相続手続きが終わった後、長男は相続した財産の管理ができませんので、
やはり成年後見人をつけて財産の管理をしてもらう必要が出てきます。
また、長男が亡くなったとき、長男に相続人がいない場合は財産は国のものになってしまいます。
お世話になった人や施設に残したくても、長男が遺言を書かない限り、その願いは叶いません。
でも、当の長男は遺言が書けません…
家族信託で解決します!
信頼できる姪に財産を家族信託します。
すると財産の名義が姪に移り、姪が財産の管理をしますので、
収益不動産の賃料は姪が受け取り、長男の生活をバックアップするために使うので
長男が生活に困ることはありません。
家族信託をしておけば、家庭裁判所が選んだ成年後見人が介入してくることもありません。
長男が亡くなったら…
知的障がいの度合いによっては遺言は書けません。
長男に相続人がいればその相続人に財産は残せますが(=法定相続人)、
長男の相続人ではない、お世話になった従妹や施設に財産を残すことができません。
母が家族信託をしておけば、長男の遺言がなくても財産を従妹や施設に残すことができるのです。